プロポーザル方式において、競争業者間の公平性を確保するために、情報公開が行われます。「ガイドライン」によると以下のものです。

①手続開始時

プロポーザル方式の適用の旨

参加資格(単体企業・設計共同体)

技術提案書の提出者を選定するための基準

技術提案書の特定のための評価に関する基準

②特定後

プロポーザル方式を適用した業務において特定する者が決定した場合は、速やかに以下の事項を公表する。(下記表)

特定した業者名

各業者の技術評価点

 ※「予定技術者の資格及び実績等」、「予定技術者の成績及び表彰」「実施方針」「特定テーマ」の4項目それぞれの小計及び合計点を公表

 評価結果の公表

出典:「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン(平成21 年3 月) 

③苦情及び説明要求等の対応

プロポーザル方式の審査結果については、技術提案提出者の苦情等に適切に対応できるように評価項目ごとに評価の結果及びその理由を記録しておく。

また、特定されなかった技術提案提出者から特定に関する情報提供依頼があった場合には、当該提出者と特定された者のそれぞれの項目別の得点を提供する。

  

※苦情説明要求について

 提案内容は各社のノウハウが詰まった重要な資産であり、提案書の著作権は提案各社が持っています。発注者は提案内容について守秘義務を負い、他社の提案内容を、外部に漏らすことは禁じられています。

 よって、苦情、または非特定理由について、特定業者の提案内容に関する具体的な内容は聞くことはできません。

 ただし、提案力を向上させるためには、非特定理由を把握し、改善点を明確にする必要があります。説明要求の仕方にも工夫が必要になります。

 

プロポーザル方式とは

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